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あおもりの川を愛する会規約 |
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(名称) |
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第1条 |
この会は、「あおもりの川を愛する会」 (以下「愛する会」という。) と称する。 |
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(目的) |
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第2条 |
愛する会は、青森県内の川や水辺のことについて関心をもっている者が、 |
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ある時は生徒として、ある時はリーダーとして、多様な分野で活動し、知識 |
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を深め、その時々の話題を取り上げ、意見を交換することにより、川の文化 |
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の発展に貢献して行くことを目的とする。 |
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(活動事項) |
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第3条 |
愛する会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 |
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一 会員相互の河川に関する意見交換、交流の場の運営。 |
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二 河川に関する情報の提供及び知識の普及。 |
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三 その他前条の目的を達成する活動。 |
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(組織) |
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第4条 |
愛する会は、青森県内の(社)日本河川協会正会員、当会の活動の趣旨に |
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賛同する者をもって組織し、会長、副会長、会計、会計監査員をおく。 |
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2 会長、副会長は会員の互選により決定する。 |
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3 会計、会計監査員は総会に諮って決定する。 |
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(会長及び副会長) |
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第5条 |
会長は、愛する会を統括する。 |
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2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は不在のときは、その職 |
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務を代行する。 |
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(活動) |
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第6条 |
愛する会総会は、会長が必要に応じ随時招集する。 |
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2 総会の議決は、出席者の過半数によるものとする。 |
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3 愛する会の目的を達成するため、総会において議決した事業は、個人会員 |
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が自発的に運営する。 |
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(事務局) |
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第7条 |
愛する会の事務局は、総会に諮った個人会員で組織する。 |
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2 事務局は、愛する会の運営と庶務を処理する。 |
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(経費) |
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第8条 |
本会の経費は、年間1,000円とし、会員より徴収する。 |
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2 日本河川協会、青森県河川海岸協会からの助成金等の活用を図る。 |
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3 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
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(規約の改正) |
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第9条 |
この規約の改正は、愛する会の議決によらなければならない。 |
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(幹事会) |
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第10条 |
愛する会の方向性を検討して行く組織として幹事会をおく。 |
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2 幹事会は、会長、副会長、サークルリーダー、事務局、会計、会計監査員、 |
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オブザーバで組織する。 |
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3 幹事会は、会長が必要に応じ随時招集する。 |
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附則 |
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この規約は、平成10年5月24日から施行する。 |
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平成11年2月6日改正。 |
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平成13年3月17日改正。 |
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